第1条(名称)
本会は「浪花うまいもの会」と称し、事務局を小倉屋山本内に置く。
第2条(会員)
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イ、資格
本会は大阪府下及び之に準じた地域に所在する著名な食品・飲食並びに食に関わる事業者及び大阪の伝統工芸に携わる事業者をもって会員とする。
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ロ、入会
本会の入会は、会員の推薦により幹事会で決定し総会にて報告する。
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ハ、会費
会員は、内規に定める年会費を毎年納入しなければならない。
但し、必要ある場合は、幹事会の議を得て臨時会費を徴収することができる。
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ニ、退会
会員は退会届を代表幹事に提出して、任意に退会することができる。
また本会に非協力な会員、又は本会の面目を失墜する会員がある時は、幹事会及び総会の議決をもって退会させることが出来る。
第3条(役員)
- 本会は次の幹事を置く。
- 代表幹事 1名
- 幹事 20名以内
- 会計監査 1名
- 尚、必要に応じ副代表幹事、顧問、相談役を置くことが出来る。
- 幹事は総会により選出し、任期は2年とし、留任を妨げない。幹事は会員の中より選任する。
- 選任させる幹事には会員の立候補を認め、又他の会員から推薦することが出来る。
- 代表幹事は幹事会の互選による。
第4条(会議)
本会の会議は、総会および幹事会とし、総会は定期総会および臨時総会とする。定期総会は年1回とし、幹事会が必要と認めた場合、臨時に之を召集する。
幹事は幹事会を構成し必要な会務を審議決定する。
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イ、議長
総会の議長は代表幹事がこれに当たる。代表幹事に支障ある時は幹事が代行する。
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ロ、議決
総会の議決は出席会員の過半数を以って決する。また議長を除く幹事も議決に参加出来るものとする。賛否が同数のときは議長が決する。
第5条(催し)
本会は各百貨店その他より要請があった場合、その都度幹事会の議決を経て会員の製造、販売にかかわる商品の中より展示即売の催しを行う。
会員は各百貨店その他の催事には出品するものとする。
但し、特殊事情のため幹事会に於いて承認された場合は、不参加を認められる事もある。
催事に当たっては、百貨店その他より選出された担当世話役と幹事会は協議の上運営を図る。
本会は催事の内容により、百貨店その他の要請のかかわる特別出品の協賛店を認めることが出来る。特別出品、協賛店の参加条件については、幹事会が之を決する。
催事に出品する会員、及び特別出品、協賛店の商品の品質、安全、その他、消費者とのトラブル等は各社の責任とする。
第6条
催物経費については、その都度幹事会が必要に応じ徴集する。
第7条
会則の改廃は、総会の議決によるものとする。
第8条
その他の規定については、内規をもって之を決定する。
以上
(最終改正:)